2014-02-18 (火)
| 税務・会計・経営 |
確定申告シーズンなので医療費控除について、取り上げてみます。
【医療費控除の対象になるもの】
・人工授精の費用や不妊症の治療費
・妊婦等の定期検診の費用
・視力回復に係る費用(レーシックなど)
・禁煙外来治療の費用
など
【医療費控除の対象にならないもの】
・エイズの検査費用
・視力回復センターへの支払い
・AGA(脱毛症)の治療
・防ダニ寝具の購入費用
・出産のための帰省交通費
など
【ケースバイケースのもの】
・眼鏡・・・一般的な近視等で日常生活のためのものは対象外、治療過程で必要なものは対象
・歯科矯正・・・美容のためのものは対象外、児童が治療のために行うものは対象
・ピロリ菌除去・・・胃がん予防のためであれば対象外、胃潰瘍等の患者が治療として行う場合は対象
・特定健康検査・・・原則対象外、医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた時は対象
【医療費控除の対象になるもの】
・人工授精の費用や不妊症の治療費
・妊婦等の定期検診の費用
・視力回復に係る費用(レーシックなど)
・禁煙外来治療の費用
など
【医療費控除の対象にならないもの】
・エイズの検査費用
・視力回復センターへの支払い
・AGA(脱毛症)の治療
・防ダニ寝具の購入費用
・出産のための帰省交通費
など
【ケースバイケースのもの】
・眼鏡・・・一般的な近視等で日常生活のためのものは対象外、治療過程で必要なものは対象
・歯科矯正・・・美容のためのものは対象外、児童が治療のために行うものは対象
・ピロリ菌除去・・・胃がん予防のためであれば対象外、胃潰瘍等の患者が治療として行う場合は対象
・特定健康検査・・・原則対象外、医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けた時は対象
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