【平成23年分確定申告・留意事項7】

 災害・盗難・横領による損失のみが該当します(限定列挙)。

 損失を生じた者の意志に基づかない一種の不可抗力による損失のみを意味し、その損失の生じた者の意思が介在する場合の損失(例えば詐欺による損失、保証債務の履行により生じた損失、手付金の回収ができなくなった場合など)は含みません。

 アスベストの除去費用は該当しません。

 振り込め詐欺による損失は該当しません。

 スキミング被害による損失は該当します。

 原状回復費用があった場合の災害関連支出は、住宅、家財などの損失額に相当する部分の支出を除いた金額となります。


税理士 岡山
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